[留意]B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料

B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料(1) 乳幼児育児栄養指導料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が3歳未満の乳幼児に対して区分番号「A000」初診料(「注5」のただし書に規定する初診を除く。)を算定する初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行ったときに算定する。この場合、指導の要点を診療録に記載すること。ただし、初診料を算定する初診を行った後、即入院となった場合には算定できない。(2) 「注2」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

モバイルバージョンを終了