B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料

B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 652点
(2) 再診時 458点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 769点
(2) 再診時 576点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
(2) 再診時 447点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2) 再診時 565点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算並びに通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。

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