B001-2-11 小児かかりつけ診療料

A400 短期滞在手術等基本料
1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
イ 主として入院で実施されている手術を行った場合
(1) 麻酔を伴う手術を行った場合 2,947点
(2) (1)以外の場合 2,718点
ロ イ以外の場合
(1) 麻酔を伴う手術を行った場合 1,588点
(2) (1)以外の場合 1,359点
2 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
イ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの 9,537点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,463点)
ロ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 ロ その他のもの 8,400点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,326点)
ハ D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 12,676点
(生活療養を受ける場合にあっては、12,602点)
ニ D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 9,194点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,120点)
ホ D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 5,278点
(生活療養を受ける場合にあっては、5,204点)
へ D413 前立腺針生検法 2 その他のもの 10,262点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,188点)
ト K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 30,882点
(生活療養を受ける場合にあっては、30,808点)
チ K030 四肢・ 躯幹軟部腫瘍摘出術 2 手、足(手に限る。) 14,667点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,593点)
リ K046 骨折観血的手術 2 前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。) 36,240点
(生活療養を受ける場合にあっては、36,166点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 3 前腕、下腿(前腕に限る。) 19,082点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,008点)
ル K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(鎖骨に限る。) 20,549点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,475点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。) 14,893点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,819点)
ワ K070 ガングリオン摘出術 1 手、足、指(手、足)(手に限る。) 13,653点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,579点)
カ K093-2 関節鏡下手根管開放手術 18,038点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,964点)
ヨ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 32,137点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,063点)
タ K20 2 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側) 8,663点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,589点)
レ K20 2 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(両側) 13,990点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,916点)
ソ K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(片側) 6,524点
(生活療養を受ける場合にあっては、6,450点)
ツ K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(両側) 14,425点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,351点)
ネ K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法(片側) 11,000点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,926点)
ナ K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法(両側) 19,357点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,283点)
ラ K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(片側) 10,493点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,419点)
ム K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(両側) 17,249点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,175点)
ウ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側) 8,437点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,363点)
ヰ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側) 13,030点
(生活療養を受ける場合にあっては、12,956点)
ノ K242 斜視手術 2 後転法(片側) 13,877点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,803点)
オ K242 斜視手術 2 後転法(両側) 19,632点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,558点)
ク K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(片側) 20,488点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,414点)
ヤ K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(両側) 33,119点
(生活療養を受ける場合にあっては、33,045点)
マ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) 16,748点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,674点)
ケ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側) 28,464点
(生活療養を受ける場合にあっては、28,390点)
フ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側) 34,516点
(生活療養を受ける場合にあっては、34,442点)
コ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側) 67,946点
(生活療養を受ける場合にあっては、67,872点)
エ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 17,457点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,383点)
テ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側) 31,685点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,611点)
ア K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側) 14,901点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,827点)
サ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側) 25,413点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,339点)
キ K318 鼓膜形成手術 31,981点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,907点)
ユ K333 鼻骨骨折整復固定術 16,988点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,914点)
メ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 24,709点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,635点)
ミ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満 16,684点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,610点)
シ K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上 22,904点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,830点)
ヱ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回 26,013点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,939点)
ヒ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 26,057点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,983点)
モ K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術 20,366点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,292点)
セ K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として) 8,262点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,188点)
ス K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術 9,258点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,184点)
ン K617-2 大伏在静脈抜去術 20,829点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,755点)
イイ K617-4 下肢静脈瘤血管内焼 灼 術 19,368点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,294点)
イロ K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 20,479点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,405点)
イハ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。) 31,914点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,840点)
イニ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。) 24,786点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,712点)
イホ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。) 21,023点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,949点)
イヘ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。) 24,147点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,073点)
イト K6 34 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) 63,751点
(生活療養を受ける場合にあっては、63,677点)
イチ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) 50,817点
(生活療養を受ける場合にあっては、50,743点)
イリ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) 37,838点
(生活療養を受ける場合にあっては、37,764点)
イヌ K6 34 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) 49,389点
(生活療養を受ける場合にあっては、49,315点)
イル K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 12,580点
(生活療養を受ける場合にあっては、12,506点)
イヲ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上 16,153点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,079点)
イワ K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 10,386点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,312点)
イカ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。) 10,017点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,943点)
イヨ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。) 7,617点
(生活療養を受ける場合にあっては、7,543点)
イタ K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 25,702点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,628点)
イレ K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 23,829点
(生活療養を受ける場合にあっては、23,755点)
イソ K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 21,524点
(生活療養を受ける場合にあっては、21,450点)
イツ K867 子宮頸部(腟部)切除術 15,253点
(生活療養を受ける場合にあっては、15,179点)
イネ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの 22,099点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,025点)
イナ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの 18,115点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,041点)
イラ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの 36,674点
(生活療養を受ける場合にあっては、36,600点)
イム K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの 32,538点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,464点)
イウ K890-3 腹腔鏡下卵管形成術 100,243点
(生活療養を受ける場合にあっては、100,169点)
イヰ M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 60,796点
(生活療養を受ける場合にあっては、60,722点)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
3 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 血液形態・機能検査末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び末梢血液一般検査
ハ 出血・凝固検査
出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウム
ホ 感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性
ヘ 肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量
ト 血漿蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)
チ 心電図検査
区分番号D208の1に掲げるもの
リ 写真診断
区分番号E001の1に掲げるもの
ヌ 撮影
区分番号E002の1に掲げるもの
ル 麻酔管理料(Ⅰ)
区分番号L009に掲げるもの
ヲ 麻酔管理料(Ⅱ)
区分番号L010に掲げるもの
4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、区分番号J038に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料、第 14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとする。

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