第84の5 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診1 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診に関する施設基準(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。(2) 受信側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であること。2 届出に関する事項保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。