第80の7 手術時歯根面レーザー応用加算1 手術時歯根面レーザー応用加算に関する施設基準(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。(2) 歯周組織再生誘導手術について当該療養を行う場合は、歯周組織再生誘導手術の届出を行った保険医療機関であること。(3) 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。2 届出に関する事項手術時歯根面レーザー応用加算に係る届出は別添2の様式50を用いること。