第78の3の2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術1 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準(1) 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。(2) 産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術について20例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について20例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。(4) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。(5) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。(6) 子宮悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)の施設基準(1) 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。(2) 産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術について20例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について20例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)について術者として3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。(4) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。(5) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。(6) 子宮悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。3 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準(1) 産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。(2) 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。(3) 当該保険医療機関において、以下のア又はイの手術を年間20例以上実施しており、このうちイの手術を年間5例以上実施していること。ア 子宮悪性腫瘍手術イ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(4) 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10年以上の経験を有すること。(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。(9) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。4 届出に関する事項(1) 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の2を、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の5を用いること。(2) 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行う場合は、当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。