第78の2の2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)1 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に関する施設基準(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。(2) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有すること。(3) 麻酔科の標榜医が配置されていること。(4) 当該保険医療機関において前立腺悪性腫瘍手術に係る手術(区分番号「K843」、「K843-2」、「K843-3」又は「K843-4」)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。2 届出に関する事項(1) 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の1の2を用いること。(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。