第77の12 焦点式高エネルギー超音波療法1 焦点式高エネルギー超音波療法に関する施設基準(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。(2) 当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師としてそれぞれ5例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。(3) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 届出に関する事項焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式70を用いること。