[通知]第77の3の3 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

第77の3の3 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)1 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。(2) 以下のアからウの手術を術者として、合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。ア 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)イ 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)ウ 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)(3) 当該保険医療機関において、以下のアからクまでの手術を合わせて年間10例以上実施しており、このうちキ又はクの手術を年間1例以上実施していること。ア 腎(尿管)悪性腫瘍手術イ 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術ウ 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術エ 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)オ 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)カ 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)キ 腎盂形成手術ク 腹腔鏡下腎盂形成手術(4) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有すること。(5) 緊急手術体制が整備されていること。(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。2 届出に関する事項(1) 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52及び様式68の4を用いること。(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

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