[通知]第73 体外衝撃波胆石破砕術

第73 体外衝撃波胆石破砕術1 体外衝撃波胆石破砕術に関する施設基準(1) 体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波胆石破砕術、体外衝撃波膵石破砕術及び体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室は同一のものであって差し支えない。(2) 担当する医師が常時待機しており、胆石症の治療に関し専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。ア 生化学的検査イ 血液学的検査ウ 微生物学的検査エ 画像診断(4) 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。2 届出に関する事項(1) 体外衝撃波胆石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。(2) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。(3) 当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。

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