第72の9 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)1 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する施設基準(1) 当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間20例以上実施していること。(2) 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。2 届出に関する事項胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式65の7を用いること。