第72の8 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)1 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)に関する施設基準(1) 外科又は消化器外科、麻酔科及び内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科又は糖尿病内科を標榜している保険医療機関であること。(2) 腹腔鏡を使用した胃の手術(区分番号「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」(「1 単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K655-5」(「1 単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K656-2」、「K657-2」(「1 単純全摘術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K662-2」、「K666-2」、「K667-2」又は「K667-3」)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。(3) 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。(4) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。(5) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。(6) 高血圧症、脂質異常症、糖尿病又は肥満症に関する診療について合わせて5年以上の経験を有する常勤の医師1名が配置されていること。(7) 常勤の管理栄養士が配置されていること。(8) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。(9) 前年度の実績等を地方厚生(支)局長等に届け出ていること。(10) 当該保険医療機関において当該手術を実施した患者に対するフォローアップ(年に1回、体重、生活習慣病の重症度等を把握することをいう。)を行っており、フォローアップの内容が一元的に記録されていること。なお、術後5年目の捕捉率が7割5分以上であることが望ましい。2 届出に関する事項腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式65の6を用いること。第72の8の2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術1 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術に関する施設基準(1) 当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。(2) 消化器内科の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、そのうち1名以上が消化管内視鏡検査について5年以上の経験を有していること。(3) 放射線科の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。(4) 外科又は消化器外科、内科又は消化器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。2 届出に関する事項バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の15を用いること。