第68の2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)1 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)に関する施設基準(1) 循環器内科の経験を5年以上有する常勤医師及び心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤医師(小児を対象とする場合は小児循環器内科の経験を5年以上有する常勤の医師)がそれぞれ1名以上配置されていること。(2) 次のいずれにも該当すること。ア 心臓血管手術の症例が年間100例以上であり、小児を対象とする場合は、そのうち18歳未満の症例に対する心臓手術が年間50例以上であること。イ 経皮的冠動脈形成術を3年間に300例以上実施していること。ただし、小児を対象とする場合を除く。ウ 区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法を3年間に30例以上及び区分番号「K602」経皮的心肺補助法を3年間に20例以上実施していること。ただし、小児を対象とする場合を除く。エ 小児を対象とする場合は11歳未満の症例に対する機械的循環補助を過去5年間で3例以上経験していること。なお、機械的循環補助とは、補助人工心臓、左心バイパス又は左心系脱血を伴う膜型人工肺の装着を指す。(3) 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。(4) 関係学会から示されている指針に基づき、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)が適切に実施されていること。2 届出に関する事項(1) 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の13を用いること。(2) 関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。(3) 経皮的循環補助法の施設基準に係る届出書添付書類及び経皮的循環補助法(小児を対象とする場合)の施設基準に係る届出書添付書類ともに届出を行う場合は別にそれぞれ届け出ること。