第63の5の2 不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるもの)に限る。)1 不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)に限る。)に関する施設基準(1) 心臓血管外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。(2) 5年以上の心臓血管外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の心臓血管外科の経験を有していること。(3) 経食道心エコーを年間100例以上実施していること。(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。2 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)に関する施設基準(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。(2) 経カテーテル大動脈弁置換術、経皮的大動脈弁拡張術、経皮的僧帽弁拡張術、経皮的僧帽弁クリップ術、経皮的動脈管開存閉鎖術、経皮的大動脈形成術、経皮的肺動脈弁拡張術、経皮的肺動脈形成術、経皮的肺動脈穿通・拡大術、心房中隔欠損作成術(経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法)に限る。)、経皮的心房中隔欠損閉鎖術、経皮的卵円孔開存閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)、経皮的カテーテル心筋焼灼術又は経皮的中隔心筋焼灼術を合わせて年間50例以上実施していること。(3) 5年以上の循環器内科の経験を有する医師が2名以上配置されていること(4) 心臓血管外科の経験を有する医師が2名以上配置されており、うち1名以上は5年以上の心臓血管外科の経験を有する医師であること。(5) 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師及び5年以上の不整脈についての治療の経験を有している常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、(3)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。(6) 緊急手術が可能な体制を有していること。(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。(8) 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。(9) 関係学会から示されている指針に基づき、不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)が適切に実施されていること。3 届出に関する事項(1) 不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の32を用いること。(2) 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59の3の2を用いること。(3) 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)の施設基準に係る届出は、関連学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。