第63の5 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術1 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術に関する施設基準(1) 心臓血管外科、麻酔科及び小児科を標榜している病院であること。(2) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。(4) 直視下又は胸腔鏡下の動脈管開存閉鎖術を3年間に10例以上実施していること。(5) 区分番号「K552」から「K605―4」までに掲げる手術(経皮的手術、区分番号「K591」、「K596」から「K602」までに掲げるもの及び2日目以降の補助人工心臓(植込型を含む)に係るものを除く。)を年間50例以上(16歳未満に実施したものに限る。)実施していること。(6) 心臓血管外科の経験を5年以上有し、当該療法を術者として又は補助を行う医師として10例(このうち5例は術者として実施しているものに限る。)以上実施した経験及び直視下動脈管開存閉鎖術を術者として20例以上実施した経験を有する常勤の心臓血管外科医が1名以上配置されていること。(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。2 届出に関する事項胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59の3を用いること。