第62の3 経皮的冠動脈形成術1 経皮的冠動脈形成術に関する施設基準当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。(1) 急性心筋梗塞に対するもの(2) 不安定狭心症に対するもの(3) その他のもの2 届出に関する事項経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第62の3 経皮的冠動脈形成術1 経皮的冠動脈形成術に関する施設基準当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。(1) 急性心筋梗塞に対するもの(2) 不安定狭心症に対するもの(3) その他のもの2 届出に関する事項経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。