[通知]第62の2の3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

第62の2の3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)1 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。(2) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を合わせて年間10例以上実施しており、このうちウ又はエの手術を合わせて年間10例以上実施していること。ア 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)イ 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)ウ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術エ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(3) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有すること。(4) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。(6) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。(7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 届出に関する事項(1) 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の10の2を用いること。(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

モバイルバージョンを終了