第61の4の6 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法1 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。(2) 頭頸部外科について5年以上の経験を有し、所定の研修を修了している常勤の医師が1名以上配置されていること。(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。(4) 緊急手術の体制が整備されていること。(5) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。2 届出に関する事項頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の46を用いること。