第61の4 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)1 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準(1) 歯科口腔外科を標榜している病院であること。(2) 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)又は下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)を、当該手術に習熟した歯科医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の歯科口腔外科の歯科医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。(3) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 届出に関する事項上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の3を用いること。