[通知]第60の3の2 角膜移植術

第60の3の2 角膜移植術1 内皮移植加算に関する施設基準(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。(4) 当該保険医療機関において、角膜移植術を年間5例以上実施していること。2 届出に関する事項内皮移植に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2の2を用いること。

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