第57の9の2 処理骨再建加算に関する施設基準1 処理骨再建加算に関する施設基準(1) 整形外科を標榜している病院であること。(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること(3) 骨・軟部腫瘍手術を術者として50例(このうち10例は骨・軟部悪性腫瘍手術であること)以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。(4) 処理骨を作製するにつき、必要な設備や機器等を備えていること。(5) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。(6) 緊急手術が可能な体制を有していること。(7) 関係学会から示されている指針等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 届出に関する事項処理骨再建加算に係る届出は、別添2の様式50の5の3及び様式52を用いること。