[通知]第57の4の5 口腔粘膜処置

第57の4の5 口腔粘膜処置1 口腔粘膜処置に関する施設基準(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。2 届出に関する事項口腔粘膜処置に係る届出は別添2の様式49の9を用いること。

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