第57 エタノールの局所注入1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準(1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準(1) 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。3 届出に関する事項エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。