[通知]第47の8 救急患者精神科継続支援料

第47の8 救急患者精神科継続支援料1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準(1) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること。(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。(3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。(4) (2)及び(3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16時間以上の研修期間であるものに限る。)。イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。(イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について(ホ) 初回ケースマネジメント面接について(ヘ) 定期ケースマネジメントについて(ト) ケースマネジメントの終了について(チ) インシデント対応について(リ) ポストベンションについて(ヌ) チーム医療とセルフケアについてウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。(5) 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者2 届出に関する事項(1) 救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の6を用いること。(2) 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の(3)の基準を満たしているものとする。

モバイルバージョンを終了