第47の5 歯科口腔リハビリテーション料21 歯科口腔リハビリテーション料2に関する施設基準(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2) 顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。なお、当該医療機器を設置していない保険医療機関は、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。2 届出に関する事項歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の4を用いること。