第26の1の2 終夜睡眠ポリグラフィー1 安全精度管理下で行うものに関する施設基準(1) 睡眠障害又は睡眠呼吸障害に係る診療の経験を5年以上有し、日本睡眠学会等が主催する研修会を受講した常勤の医師が1名以上配置されていること。(2) 当該保険医療機関の検査部門において、常勤の臨床検査技師が3名以上配置されていること。(3) 終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の場合を年間50症例以上及び反復睡眠潜時試験(MSLT)を年間5件以上実施していること。(4) 当該保険医療機関内で、睡眠検査に関する安全管理マニュアルを策定し、これを遵守すること。(5) 日本睡眠学会から示されている指針等に基づき、当該検査が適切に実施されていること。2 届出に関する事項終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2の2及び様式52を用いること。