第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。2 届出に関する事項中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。
第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。2 届出に関する事項中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。