[通知]第24 長期継続頭蓋内脳波検査

第24 長期継続頭蓋内脳波検査1 長期継続頭蓋内脳波検査に関する施設基準(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。(2) 脳神経外科の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている脳神経外科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。2 届出に関する事項長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。

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