第20の2 検体検査管理加算(Ⅳ)1 検体検査管理加算(Ⅳ)に関する施設基準(1) 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が10名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理及び運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。(2) 院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供されていないこと。(3) 次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること。ア 血液学的検査のうち末梢血液一般検査イ 生化学的検査のうち次に掲げるもの総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、クレアチンキナーゼ(CK)、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、血液ガス分析ウ 免疫学的検査のうち以下に掲げるものABO血液型、Rh(D)血液型、Coombs試験(直接、間接)エ 微生物学的検査のうち以下に掲げるもの排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のものに限る。)(4) 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。(5) 外部の精度管理事業に参加していること。(6) 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。2 届出に関する事項(1) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。(2) 「3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。