第18の1の9 染色体構造変異解析1 染色体構造変異解析に関する施設基準遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。2 届出に関する事項遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第18の1の9 染色体構造変異解析1 染色体構造変異解析に関する施設基準遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。2 届出に関する事項遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。