第18の1の2 遺伝学的検査1 遺伝学的検査の施設基準の対象疾患「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第3部第1節第1款D006-4遺伝学的検査(1)のエ又はオに掲げる疾患2 遺伝学的検査の施設基準関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していること。なお、当該検査の一部を他の保険医療機関又は衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)に委託する場合は、当該施設基準の届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。3 届出に関する事項遺伝学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式23を用いること。