[通知]第16の12 横隔神経電気刺激装置加算

第16の12 横隔神経電気刺激装置加算1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。2 届出に関する事項区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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