第16の8 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料1 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準以下のいずれかを満たす施設であること。(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であること。(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。2 届出に関する事項在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の9を用いること。