[通知]第16の6 在宅酸素療法指導管理料

第16の6 在宅酸素療法指導管理料1 遠隔モニタリング加算の施設基準(1) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。(2) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること。(3) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する看護師を配置していること。2 届出に関する事項在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式20の3の2を用いること。

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