[通知]第15の2 在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療

第15の2 在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。2 届出に関する事項情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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