第11の3の4 ハイリスク妊産婦連携指導料1 ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。2 ハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。3 届出に関する事項ハイリスク妊産婦連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。