第6の4 院内トリアージ実施料1 院内トリアージ実施料に関する施設基準(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間イ トリアージ分類ウ トリアージの流れなお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。(3) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。2 届出に関する事項院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。