第6 地域連携小児夜間・休日診療料1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準(1) 小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。(2) 夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準(1) 小児を24時間診療することができる体制を有していること。(2) 専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。(3) 地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を24時間診療することが周知されていること。(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。3 届出に関する事項(1) 地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。(2) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。(3) 2の(1)に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。