第3 喘息治療管理料1 喘息治療管理料の注2に規定する加算に関する施設基準(1) 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間対応できる体制を整えていること。(2) ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。(3) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。2 届出に関する事項(1) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。(2) 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。