[通知]第8 一類感染症患者入院医療管理料

第8 一類感染症患者入院医療管理料1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。2 届出に関する事項一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式46を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20を省略することができること。

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