[通知]第12の3 無菌治療室管理加算

第12の3 無菌治療室管理加算1 無菌治療室管理加算に関する施設基準(1) 無菌治療室管理加算1に関する施設基準ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。イ 滅菌水の供給が常時可能であること。ウ 個室であること。エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。(2) 無菌治療室管理加算2に関する施設基準ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。イ (1)のア及びイを満たしていること。2 届出に関する事項(1) 無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26の2を用いること。(2) 当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。(3) 当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。

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