第12の2 診療所療養病床療養環境改善加算1 診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。(2) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。(3) 当該診療所に機能訓練室を有していること。(4) 当該加算を算定できる病床については、平成24年3月31日時点で診療所療養病床療養環境加算2を算定している病床のみとすること。(5) 当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。(6) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとすること。2 届出に関する事項診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。また、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式25の2に準じて策定し、届け出るとともに、毎年7月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。