[留意](別紙)

(別紙)(算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」)項 目 小 項 目併設保険医療機関そ の 他基本診療料 初診料 × ○再診料 × ○外来診療料 × ○特掲診療料医学管理等 退院時共同指導料1 × ○診療情報提供料(Ⅰ)(注4及び注17に限る。)× ○診療情報提供料(Ⅱ) × ○その他のもの × ×在宅医療 往診料 × ○その他のもの × ×検査 厚生労働大臣が定めるもの × ×その他のもの ○ ○画像診断 ○ ○投薬 厚生労働大臣が定めるもの ○ ○その他のもの × ×注射 厚生労働大臣が定めるもの ○ ○その他のもの × ×リハビリテーション 厚生労働大臣が定めるもの × ×その他のもの ○ ○精神科専門療法 × ×処置 厚生労働大臣が定めるもの × ×その他のもの ○ ○手術 厚生労働大臣が定めるもの × ×その他のもの ○ ○麻酔 厚生労働大臣が定めるもの × ×その他のもの ○ ○放射線治療病理診断○○○○(注)厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」(平成20 年厚生労働省告示第63号)第十六及び別表第十二に規定されているものである。

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