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別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
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別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤以外のもの
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