別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬

別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤以外のもの

モバイルバージョンを終了