九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

モバイルバージョンを終了