六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)

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