四 地域支援体制加算の施設基準

四 地域支援体制加算の施設基準
(1) 地域支援体制加算1の施設基準次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
(2) 地域支援体制加算2の施設基準次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
(3) 地域支援体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
ハ (1)のハに該当する保険薬局であること。
(4) 地域支援体制加算4の施設基準
(2)のロ並びに(3)のイ及びロに該当する保険薬局であること。

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