二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
(1) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在すること。
(2) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。
(3) 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。

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