二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準
(1) 歯科技工士を配置していること。
(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。
二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準
(1) 歯科技工士を配置していること。
(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。