五 粒子線治療適応判定加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。
(2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。
五 粒子線治療適応判定加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。
(2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。